組織(チーム)とは器です。この器が壊れていたり十分な大きさを持っていないと、どんなに良い人材を採用しても成長せず、どんな仕組みや制度、新知識を導入しても成果に結びつきません。
この状態をチームの「成長不全」と言います。
組織が「成長不全」のままでは優秀であるはずの個人の力も充分に発揮できず、組織力と言われるメンバー間の相乗効果も全く発揮されません。
典型的な「成長不全」の組織の状態は下記の項目の通りです。
- 個人主義が強く横の連携がない
- 上司や影響力を持つものの顔色を伺う
- 自己防衛的/排他的な発言や行動が多い
- 設定された目標を高いと感じ、諦めややらされ感が強い
- 改善提案やアイデアなどはほとんど出ない
- 全てにおいて誰かが何とかするだろうという傾向が強い
- リーダーシップはリーダーが独占しているチームの意思決定が全てリーダーに依存している
- ミッションやビジョンは形だけで、何の効力も持っていない
これらの成長不全状態を健全化し、高い組織力とともに「人材が成長」高い「組織力を発揮」するための手法と取り組みを私たちJTBAでは「チームビルディング」と読んでいます。
このチームビルディングの取り組みによって成長不全の組織が下記の組織状態に変化していきます。
- チーム意識が強く、全員が協力して業務が行われている
- 職位、経験に関係なく、本音が言える
- 良い事も悪いことも開示され、どんなことでも受入れる関係性がある
- 設定された目標を妥当と感じ、達成意欲は極めて高い
- メンバー全員から様々な改善提案やアイデアが出される
- まずは自分自身で出来ることを探し、当事者意識をもって進める
- リーダーシップはチーム全員が共有している自律的且つ協力して目標が達成されている
- チーム全員がミッションやビジョンにコミットし仕事として体現している
これらの変化を体系化したノウハウを是非お試しください!
ライセンスへの想い
企業に入社し企業の一員としてチーム力の高い組織、チーム創りに貢献する。そして、リーダーや経営者はより高い成果を生み出すために組織と人材を成長させる。これは、当然のことです。
しかし、私たちは組織やチームでハイパフォーマー(有能な人材)になることを体系的に学んでいるでしょうか? そして、リーダーは現在の激変する社会変化に充分耐えうる組織、チームの作り方を学び実践できているでしょうか?
これは小手先の知識やノウハウといった類のものではなく、組織づくり、組織運営のOSそのもののお話です。
組織の一員として貢献するとはどういうことなのか
リーダーとして人材が成長し高い成果を生み出す器としての組織、チームを創るとはどういうことなのか
組織で働く私たちが当然理解し実践できているであろうことが、残念ながら当たり前にできていない現実があります。
私達日本チームビルディング協会は、この当たり前を形にするためにライセンスを創りました。
入社時、組織、チームの一員になるときに「組織人の一員として貢献できる証」をプラクティショナーライセンスに。リーダーとして「メンバーの成長とチームの成長を実現できる証」をイノベーターライセンスに。
特に経営企画や人事部門の皆さん、人事部門の仕事は評価制度を創ることではありません。社員とチームがともに成長し社会に大きな貢献をもたらす企業になるためのインフラを整えることです。
そのために当ライセンスをその一つとしてお役立ていただければ幸いです。
JTBAの知的財産についての考え方
JTBAの提供する知財(メソッド、資料(デジタルコンテンツ含む)は下記の一般的な法律に基づいて守られるものと認識しています。
知的財産と著作権に関する基本情報(法律ベースのまとめ)
1. 知的財産とは
•「知的財産」とは、人間の創作活動によって生み出された無形の成果を指します。
•日本では大きく以下に分類されます:
(1)産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)
(2)著作権(著作物に関する権利)
(3)その他の知的財産(営業秘密、回路配置利用権など)
→ ワークシートやスライドなどの教育資料は、この中でも著作権によって保護されます。 ⸻
2. 著作物の定義(著作権法第2条)
•「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」が著作物です。
•教育用資料
→教育用資料について、ワークシート、PowerPointスライド、研修マニュアルは、創作性が認められる限り著作物として保護さ
れます。
3. 著作権の内容 著作権は大きく分けて以下に分かれます。
1.財産権(他人が勝手に利用できない権利)
•複製権:コピーや印刷をする権利
•公衆送信権:インターネットで配信する権利
•翻案権:改変やアレンジをする権利 •上演権・上映権:セミナー等で公開する権利
2.著作者人格権(作者の人格を守る権利)
•公表権:公表するかどうかを決める権利
•氏名表示権:名前を表示されるか否かを決める権利
•同一性保持権:内容を勝手に改変されない権利 ⸻
4. 著作権の発生と保護期間
•著作権は 創作した時点で自動的に発生します。登録は不要。
•保護期間は 著作者の死後70年(法人著作物は公表後70年)。
5. 無断利用にあたる行為(典型例)
→以下のような行為は著作権侵害にあたる可能性があります
•研修で配布されたワークシートをコピーして別のセミナーで使用する
•PowerPointスライドを許可なく改変して再配布する
•PDF教材をSNSやメールで第三者に配布する
•許諾なく翻訳し、自分の研修に利用する ⸻
6. 適法な利用(例外規定) 著作権法には一部の例外が認められていますが、セミナー資料利用に直接関係するのは少数です。
•私的使用のための複製(第30条):個人が家庭内で利用する範囲に限る
•引用(第32条):正当な引用の範囲なら可(出典明記・主従関係が必要)
→ 研修資料やワークを無断で「利用」することは、基本的に適法利用には含まれません。 ⸻
7. 違反時の対応(法的リスク)
•著作権侵害は 差止請求(使用の中止要求) や 損害賠償請求 の対象になります。
•悪質な場合、刑事罰(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)も規定されています(著作権法第119条)。

